09年07月02日
事前準備が大切
正橋です。
本日は、午前中に裁判、午後に事務所内で不動産売買の決済が行われました。
それぞれの仕事ともに、緊張する仕事であるのですが、なにより大切なのは事前準備です。
事前準備をしておけば、当日はその準備の通りに履行するだけです。
もちろん、事前準備をしていても予想外のことはありますが(今日は裁判に予想外の時間がかかった・・)、準備さえしておけば、予想外のことも想定内の事態になります。
不動産売買決済では、目の前で多くのお金が動きました。
まさにその場面に立ち会えるのも、この仕事の醍醐味です。
本日は、午前中に裁判、午後に事務所内で不動産売買の決済が行われました。
それぞれの仕事ともに、緊張する仕事であるのですが、なにより大切なのは事前準備です。
事前準備をしておけば、当日はその準備の通りに履行するだけです。
もちろん、事前準備をしていても予想外のことはありますが(今日は裁判に予想外の時間がかかった・・)、準備さえしておけば、予想外のことも想定内の事態になります。
不動産売買決済では、目の前で多くのお金が動きました。
まさにその場面に立ち会えるのも、この仕事の醍醐味です。
09年06月30日
ばったり
正橋です。
街で偶然知り合いに会うことなど、普通の生活をしているとありません。
ドラマや漫画の世界の「ばったり」のシチュエーションに、「ないない」と常に突っ込みを入れる私ですが、司法書士業務をしていると、知り合いに会うことはしばしばあります。
どこで会うかというと、それはやはり「法務局(登記所)」です。
登記所では、申請の準備や、登記事項証明書(謄本)の取得のための待ち時間において、若干時間を要することが多く、10分から15分ほどは滞在することになります。
また、場所もそれなりに広く、見通しが良い場所も多いです。
司法書士は、基本的に登記所に行くのが仕事ですから、そこで知り合いに会うことはしばしばあります。
今日も、川崎の法務局で、昔の職場の同僚であり、現在司法書士のUさんに会いました。お互い忙しくその場でわかれてしまいましたが・・・
こういうことがあると、登記のオンライン化が進みすぎると、こういうことがなくなってしまうから、さびしくなるなあなどと思ってしまうのでした。
街で偶然知り合いに会うことなど、普通の生活をしているとありません。
ドラマや漫画の世界の「ばったり」のシチュエーションに、「ないない」と常に突っ込みを入れる私ですが、司法書士業務をしていると、知り合いに会うことはしばしばあります。
どこで会うかというと、それはやはり「法務局(登記所)」です。
登記所では、申請の準備や、登記事項証明書(謄本)の取得のための待ち時間において、若干時間を要することが多く、10分から15分ほどは滞在することになります。
また、場所もそれなりに広く、見通しが良い場所も多いです。
司法書士は、基本的に登記所に行くのが仕事ですから、そこで知り合いに会うことはしばしばあります。
今日も、川崎の法務局で、昔の職場の同僚であり、現在司法書士のUさんに会いました。お互い忙しくその場でわかれてしまいましたが・・・
こういうことがあると、登記のオンライン化が進みすぎると、こういうことがなくなってしまうから、さびしくなるなあなどと思ってしまうのでした。
09年06月29日
不動産売買契約書のそれぞれ・・・
小竹です。
当事務所では、不動産売買に関与する場合は今のところ顔の知れた顧客さんの依頼が中心のため、その契約書は当方で作っています。
ゆえに、契約書中の決済の方法も、契約時に幾ら・登記完了時に幾ら・引渡し時に幾らとなっておりますが、
大抵の場合、身内同士の売買(社長が会社に売る・個人間の身内の売買)が多いので、登記完了時に一括決済の場合が多いようです。勿論抵当権の設定もないのが前提です。
ここで気をつけないといけないのが、売買価格です。本来ならば価格も自由で意思表示の合致さえあれば契約が成立しますから(諾成契約)、我々がその価格についてとやかく言う筋の問題でもないのですが、実は特に身内間の売買では「何でそんなに安いの?」みたいな価格が多いので、「羨ましい・・・」なんて感動するだけでは契約に介在する専門家としては失格でしょう。。。。
実はこれらを疎かにすると、税務上では贈与とみなされる危険があり、後で莫大な贈与税を追及されることになりかねないからなのです。
かような取引は今月だけで複数ありましたが、ある件は価格の確定自体を税理士に依頼し、ある件は実勢価格を不動産業者に依頼して問題の無いものとするなど、当事務所では当事者間の取引行為そのものに深く関与して、取引の安全に寄与しています。
当事務所では、不動産売買に関与する場合は今のところ顔の知れた顧客さんの依頼が中心のため、その契約書は当方で作っています。
ゆえに、契約書中の決済の方法も、契約時に幾ら・登記完了時に幾ら・引渡し時に幾らとなっておりますが、
大抵の場合、身内同士の売買(社長が会社に売る・個人間の身内の売買)が多いので、登記完了時に一括決済の場合が多いようです。勿論抵当権の設定もないのが前提です。
ここで気をつけないといけないのが、売買価格です。本来ならば価格も自由で意思表示の合致さえあれば契約が成立しますから(諾成契約)、我々がその価格についてとやかく言う筋の問題でもないのですが、実は特に身内間の売買では「何でそんなに安いの?」みたいな価格が多いので、「羨ましい・・・」なんて感動するだけでは契約に介在する専門家としては失格でしょう。。。。
実はこれらを疎かにすると、税務上では贈与とみなされる危険があり、後で莫大な贈与税を追及されることになりかねないからなのです。
かような取引は今月だけで複数ありましたが、ある件は価格の確定自体を税理士に依頼し、ある件は実勢価格を不動産業者に依頼して問題の無いものとするなど、当事務所では当事者間の取引行為そのものに深く関与して、取引の安全に寄与しています。
09年06月26日
監査役の会計限定規定と経過措置
今日は監査役の会計限定規定のはなしです。
会社法施行以前(平成18年5月1日以前)は、
?資本金1億円以下の会社は、監査役の権限が会計監査に限定され(「小会社」と呼ばれていた)
?資本金1億円を超える会社は、監査役の権限が会計監査+業務監査権限を有していました(「中会社・大会社」と呼ばれていた)これは、法定の規定であり、定款で別段の定めを定めることは許されていませんでした。
この監査役の権限限定は、会社法(平成18年5月1日以降)においては、
?原則として、すべての監査役が会計監査・業務監査を有していることになり
?例外として、非公開会社であれば、定款で監査役の監査権限を会計に関するものに限定できることとななりました(会社法389条・でも会計監査人や監査役会を設置してたらダメです)。
このように今の法律は原則、すべての監査役に業務監査権限がある建前です。
しかし、会社法の施行より、いきなりすべての1億円以下の会社の監査役の権限が拡張したら困るので、会社法の整備法の53条において、監査役の権限が限定されている会社の権限が拡張しないように、整備法で経過規定を定めています。
(監査役の権限の範囲に関する経過措置)
第53条 旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の2第2項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。
とはいっても、この条文でもカバーできない範囲というものが出てきてしまいます。
それが、
(1)会社法施行時点で、?株式譲渡制限規定がない会社で、?資本の額が1億円以下である会社
(2)会社法施行時点で、?譲渡制限規定がある会社でも?会社法施行前に、資本金が1億円以上になった会社(会社法施行時点で「現に」小会社ではない会社)
です。
(1)の理由は、会社法では、公開会社において監査役の権限を会計限定とする定款の定めを定めることはできないからです。
(2)の理由は、整備法53条の規定は、会社法施行時点で「現に」資本金の額が1億円以下の会社のみしか適用されず、(2)の会社は、整備法53条の規定が適用されないこととなり、定款に会社法389条のみなし規定がつかず、監査役の監査権限が拡張することになるからです。
これらの会社の監査役は、業務権限が拡張するため、会社法施行時点である平成18年5月1日時点で退任します。
そもそも、権限を会計に限定しているものとして選んだ監査役なので、一度退任させて、改めて、業務監査権限まで有していることを前提とした監査役を選びなおす必要があるためです。
一方、
(3)会社法施行時点で、?株式譲渡制限規定がある会社で、?資本の額が1億円以下である会社は、整備法53条の規定が適用され、定款に会計限定の定めがあることとなるため、監査役の会計権限は拡張せず、監査役は退任しませんし、
(4)会社法施行前に、そもそも資本金が1臆円を超えていて、監査役の業務権限が制限されていなかった場合は、そもそも何の問題もありません。
基本的に、私たちが相手にしている中小企業は、(3)の場合が多いため、整備法53条の規定が適用され、定款に会計限定の定めがあることとなり、監査役の会計限定規定があるとみなされている場合が多いです。
この場合、「みなされている」ため、定款をいくら見ても、「会計限定」である旨は書いてないという事体となっているのですが、実際には、監査役の権限が会計に限定されているとみなされていることになるので、お気をつけください?
見るポイントは、
1、譲渡制限規定があり、
2、資本金が1億円以下、
なら、監査役は会計限定となっています。
会社法が制定されて、もはや3年がたち、旧法を知らないと訳がわからない知識なのですが、今だに意外と重要な所のようです。
正橋
会社法施行以前(平成18年5月1日以前)は、
?資本金1億円以下の会社は、監査役の権限が会計監査に限定され(「小会社」と呼ばれていた)
?資本金1億円を超える会社は、監査役の権限が会計監査+業務監査権限を有していました(「中会社・大会社」と呼ばれていた)これは、法定の規定であり、定款で別段の定めを定めることは許されていませんでした。
この監査役の権限限定は、会社法(平成18年5月1日以降)においては、
?原則として、すべての監査役が会計監査・業務監査を有していることになり
?例外として、非公開会社であれば、定款で監査役の監査権限を会計に関するものに限定できることとななりました(会社法389条・でも会計監査人や監査役会を設置してたらダメです)。
このように今の法律は原則、すべての監査役に業務監査権限がある建前です。
しかし、会社法の施行より、いきなりすべての1億円以下の会社の監査役の権限が拡張したら困るので、会社法の整備法の53条において、監査役の権限が限定されている会社の権限が拡張しないように、整備法で経過規定を定めています。
(監査役の権限の範囲に関する経過措置)
第53条 旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の2第2項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。
とはいっても、この条文でもカバーできない範囲というものが出てきてしまいます。
それが、
(1)会社法施行時点で、?株式譲渡制限規定がない会社で、?資本の額が1億円以下である会社
(2)会社法施行時点で、?譲渡制限規定がある会社でも?会社法施行前に、資本金が1億円以上になった会社(会社法施行時点で「現に」小会社ではない会社)
です。
(1)の理由は、会社法では、公開会社において監査役の権限を会計限定とする定款の定めを定めることはできないからです。
(2)の理由は、整備法53条の規定は、会社法施行時点で「現に」資本金の額が1億円以下の会社のみしか適用されず、(2)の会社は、整備法53条の規定が適用されないこととなり、定款に会社法389条のみなし規定がつかず、監査役の監査権限が拡張することになるからです。
これらの会社の監査役は、業務権限が拡張するため、会社法施行時点である平成18年5月1日時点で退任します。
そもそも、権限を会計に限定しているものとして選んだ監査役なので、一度退任させて、改めて、業務監査権限まで有していることを前提とした監査役を選びなおす必要があるためです。
一方、
(3)会社法施行時点で、?株式譲渡制限規定がある会社で、?資本の額が1億円以下である会社は、整備法53条の規定が適用され、定款に会計限定の定めがあることとなるため、監査役の会計権限は拡張せず、監査役は退任しませんし、
(4)会社法施行前に、そもそも資本金が1臆円を超えていて、監査役の業務権限が制限されていなかった場合は、そもそも何の問題もありません。
基本的に、私たちが相手にしている中小企業は、(3)の場合が多いため、整備法53条の規定が適用され、定款に会計限定の定めがあることとなり、監査役の会計限定規定があるとみなされている場合が多いです。
この場合、「みなされている」ため、定款をいくら見ても、「会計限定」である旨は書いてないという事体となっているのですが、実際には、監査役の権限が会計に限定されているとみなされていることになるので、お気をつけください?
見るポイントは、
1、譲渡制限規定があり、
2、資本金が1億円以下、
なら、監査役は会計限定となっています。
会社法が制定されて、もはや3年がたち、旧法を知らないと訳がわからない知識なのですが、今だに意外と重要な所のようです。
正橋
09年06月24日
税の世界は奥が深い
正橋です。
本日は、税理士の先生に相続税関連のお話を聞く機会がありました。
税の種類にも様々あり、一番税率が高いのが贈与税であり、相続税対策で様々な財産の名義を移転している場合に、贈与税の課税の対象となってしまうので注意が必要、などなどのお話を聞き、「税の世界も奥が深い」と感じました。
不動産登記で関連があるのが、登録免許税ですが、この登録免許税の一筋縄ではいかず、登録免許税法のみならず、租税特別措置法という法律を見ないと、算定することができません。こちらはこちらで、大変ですが、税理士の仕事は到底入り込むことはできないなあと感じました。
やはり、それぞれの専門家の間の役割分担が大切だと感じた所存です。
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本日は、税理士の先生に相続税関連のお話を聞く機会がありました。
税の種類にも様々あり、一番税率が高いのが贈与税であり、相続税対策で様々な財産の名義を移転している場合に、贈与税の課税の対象となってしまうので注意が必要、などなどのお話を聞き、「税の世界も奥が深い」と感じました。
不動産登記で関連があるのが、登録免許税ですが、この登録免許税の一筋縄ではいかず、登録免許税法のみならず、租税特別措置法という法律を見ないと、算定することができません。こちらはこちらで、大変ですが、税理士の仕事は到底入り込むことはできないなあと感じました。
やはり、それぞれの専門家の間の役割分担が大切だと感じた所存です。


