小竹です。

兎角、実務になると余計わかりづらいものですが、まずは掲題のとおり覚えれば議事録作成や登記手続きもスムースに進むものです。
しかし、実際には「取締役会議事録」をつければ、代表者の選任等は法務局で通ってしまうのも、また現実で、混乱してしまうものです。

現に、今日事務所内でも些細な議論がありました。事務員「法務局で通るんだから、取締役会議事録をつければ?」
私及び正橋司法書士「会社法では、特例有限会社に取締役会は存在しないのだから、取締役の決議書・あるいは取締役の過半数の一致を証する書面にしよう。原則どおり。」勿論、結果は後者になりました。

それと、関連して注意すべきは特例有限会社の場合は株主総会が万能である原則(会社法295条1項)が適用されます。
よって「株主総会は法律または定款に定める事項に限り決議できる」と考えたらアウトです。

なぜなら、会社法295条2項において、「取締役会設置会社ついて,株主総会は法律または定款に定める事項に限り決議できる」とあるからです。
もう、理解できましたよね。「取締役会」が存在する規定は、特例有限会社に適用されないからです。

案外、この原則をしっかり踏まえれば特例有限会社について、実務で作成する議事録もより正確な仕事が出来るものと存じます。
反対に、取締役会設置会社の理解にもより一層深まるものとなります。