公開会社で且つ取締役会であれば総株主の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主でなければ取締役に対して、株主総会の日の8週間前までに一定事項を株主総会の目的とする、掲題の議題提案は出来ないのですが、公開会社でなければ継続保有は不要であったり、取締役設置会社でなければ単独株主でもOKだったりする場合があります。(会社法303条)

これらは、条文だけ眺めても身につかないものですが、実際に上場会社の株主であれば我が事になりますので、「機会があれば、総会で実際にモノを言えないか?」と、なって来ます。

実は、私も極少数ながら某企業の株主ですが、先の例では議題提案は無理なようですので、(上場会社は当然公開会社ですので、取締役会設置会社でもある。)単独株主権からまずは勉強していこうと思います。折角ですから。。。