この4月1日に施行される改正パートタイム労働法は、正式には短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律といいます。



 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者とされています。この条件に当てはまる労働者であれば、パート、アルバイト、嘱託、契約社員などの呼び名であっても、この法律の対象となります。



 雇入れ時に一定の労働条件について明示が義務付けられるだけでなく、雇入れ後もパート労働者から求められたときには、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務付けられます。



 また、改正法は、パート労働者の待遇を正社員との働き方の違いに応じて均衡を図るための措置を講じるよう規定しています。すなわち、職務、人材活用の仕組みおよび契約期間の3つの要件が正社員と同じか否かにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いをそれぞれ規定しているのです。例えば、正社員と同視すべきパート労働者のすべての待遇について、パート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。



 さらに、正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。



 その上、パート労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されるだけでなく、紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます。