紹介予定派遣は、職業紹介を予定した労働者派遣をいいます。



 これは、職業紹介と労働者派遣という二面性を有するため、職業紹介についての規制と労働者派遣として受ける規制が複雑に絡むことになります。



 職業紹介としての性格から、派遣就業開始前・派遣就業期間中の求人条件の明示や派遣期間中の求人・求職の意思確認・採用内定ができるし、通常の派遣では規制されている派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等も行うことができます。



 また、派遣先が講ずべき措置に関する指針では、(1)紹介予定派遣を受け入れる期間は6ヶ月以内であること、(2)採用後は改めて試用期間を設けないこと、(3)職業紹介を希望しない場合または派遣労働者を雇用しない場合は派遣元の求めに応じてその理由を書面等により明示すること、(4)派遣労働者の特定行為をするについては、特定の合理的理由がある場合を除き、年齢を理由に派遣労働者を排除しないこと、(5)男女間で異なる取扱いの禁止、などが求められています。