こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。

平成21年2月6日より、
「若年者等正規雇用化特別奨励金」が新設されました!!


1.どんな会社が利用できるの?
・年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者
・採用内定を取り消された就職先は未決定の学生等
を正規雇用する事業主が、一定期毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

2.どれくらい支給されるの?

○中小企業 → 100万円
○大企業 → 50万円
が支給されます。

<注意>奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。
○第1期 25万円 (中小企業主は50万円)
正規雇用開始日から6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請

○第2期 12万5千円 (中小企業主は25万円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請

○第3期 12万5千円 (中小企業主は25万円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請