新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。



雇用保険二事業の一環として実施されている『定年引上げ等奨励金』の支給について、「中小企業定年引上げ等奨励金」の支給要件・支給額を改正するとともに、従来の70歳定年引上げ等モデル企業助成金を廃止し、新たに「高年齢者雇用モデル企業助成金」を創設することとしました。〔平成21年4月1日から実施〕


■定年引上げ等奨励金の一部改正の概要
1.中小企業定年引上げ等奨励金の改正

イ 中小企業定年引上げ等奨励金について、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより期間の定めのない労働契約又は65歳以上の年齢を終期とする労働契約により、65歳以上まで希望者全員を雇用する継続雇用制度の導入等を行った事業主を、新たに助成の対象に加えることとしました。

ロ 中小企業定年引上げ等奨励金の支給対象事業主が、併せて労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより、同一事業所に雇用される通常の労働者の1週間の週所定労働時間に比べ、短い労働時間を、高年齢者が申出により選択することができる制度を講じた場合には、20万円を上乗せして支給することとしました。


次回は、「高年齢者雇用モデル企業助成金」についてご紹介いたします。


助成金の無料相談受付中!!
→社会保険労務士に相談する