75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度(長寿医療制度)について、低所得者の保険料を軽減する措置を拡充する方針を固めた。

保険料は、加入者本人の収入に応じて増える「所得割」と、都道府県ごとに制度を運営する広域連合の加入者数に基づく「均等割」の合算で決まる。夫婦世帯の場合、夫と妻の収入が、年金のみで夫が168万円以下、妻が135万円以下の低所得層であれば、夫婦ともに「均等割」部分が7割減額されている。夫が192万5000円以下なら5割、238万円以下なら2割だ。

う〜んこれは目先の回避にしか見えない。もっと先のことをおシッカリ見据えて考えてもらわないと、今度は私達の世代が将来において不安です。当面後期高齢者医療制度で揉めそうですね。