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おはようございます。
松田です。


最近、
忙しくてバタバタしております。


時間の有効な使い方は、
時間を細切れで考えること
です。

例えば、1時間を、
「1時間」が1回と考えるか?
「30分」が2回と考えるか?
「10分」が6回と考えるか?
の違いです。

細切れで考えれば、
スキマ時間を埋めることができます。


時間がない!
時間が足りない!
という人ほど、
スキマ時間を有効に使えていません。


時間は、
細切れで考えましょう!




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10年03月31日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
10年03月24日

雨、雨、雨。。。

おはようございます。
松田です。



昨日から、
雨がスゴイです。


某県道は、
川のようになっていました。




さて、
先週の土曜日は、
セミナーをしました。


社長のための、
「戦略的経費削減セミナー2010 社会保険料編」

です。

以下のようなセミナーでした。
「平成22年3月と4月に保険料が・・・」
「厚生年金も毎年上がり続けます」
「ねんきん定期便で従業員からクレームがっ!」
「社会保険料が決まる3つの方法」
「毎年の○○で、社会保険料の負担を適正化」
「パート、アルバイトの社会保険に加入する条件」
「○○○の活用で社会保険料の負担を適正化」
「○○○○後の従業員を活用していますか?」
「○○の導入で社会保険料の負担が軽減された」                    などなど



ご出席いただいた皆様。
ありがとうございました。



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10年03月24日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

今日は、
遅刻・早退・欠勤(以下「遅刻等」とします。)
をする社員の話です。


まず、
遅刻等をした場合に、
仕事をしなかった時間に対して、
給料を支払う必要があるのでしょうか?


仕事をしなかった時間に対して、
給料を支払う必要はありません。


「ノーワーク・ノーペイの原則」
と言って、働かない時間には給料は払わないという
原則があります。


時給の方であれば、
遅刻等があった場合、
その時間分の給料を支払わない会社が多いのですが、


日給者、月給者となると、
意外とまるまる支払っている会社が多いです。

日給者であっても、
月給者であっても、
遅刻等で、
働いていない時間は給料を支払う義務はありません。

ただし、
就業規則等で、
・遅刻等があった場合、その時間分は支払わないこと。
・1日、1時間当たりの給料の算出方法。
などを定め、社員に周知しておきましょう。


また、
無断欠勤や無断遅刻や無断早退などの場合は、
「懲戒処分」にも該当する場合が多いと思います。

その場合、
1回につき1日分の半額、
総額で1賃金支払期の10分の1以内で、
減給処分をすることもできます。


つまり、
1日無断欠勤があった場合、
1日分の給料を支払わない(ノーワーク・ノーペイの原則)

減給処分(1日分の半額)

ということも可能です。


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10年03月19日 | Category: 給料
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

タイムカードは、
労働時間を管理するものです。

出社時刻、退社時刻
を管理するものではありません。



つまり、
タイムカードの打刻時刻が
労働時間と推定されます。

(特に労働紛争になった場合)


タイムカードは、
仕事のスタートのときと、
仕事の終わりのときに
押すようにしましょう。




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10年03月18日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

昨日、顧問先の社長とお話をしていて、
心に残った言葉があります。


従業員を大切にしないということは、
お客さんを大切にしていないということ。



会社がなくなったり、
担当していた従業員さんが
いなくなったりしたとき、
一番困るのはお客様です。


だから、
会社を潰してはいけないし、
従業員さんには、
できるだけ長く会社にいて欲しいものです。



そのような話をしていて、
ふと、思いました。


良い従業員は、お客様を見て仕事をしているが、
問題社員は、お客様を見て仕事をしていない。








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10年03月11日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


私は、
定期的に書店パトロールをしています。


本屋に行き、
ならんでいる本を眺めると、




世の中で、
どのようなことが
話題となっているかがわかります。




最近は、
ノート術、メモ術、
右脳教育と言った内容の新刊や
雑誌の特集が多いですね。



あと、
本のタイトルでは、
「○○力」や、
「○○しなさい。」
「○○はするな!」
といった
タイトルの本が多いと思います。


本屋さんには、
本を買いに行かずに、
ならんでいる本を眺めに行くだけです。



本屋さん、
ゴメンなさい。










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10年03月08日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。



労働時間(残業時間を含めた)に関する従業員VS会社の
争いが後を絶ちません。


給料の未払い。
残業代の未払い。
深夜労働の未払い。
休日労働の未払い。


そして、
過重労働による脳疾患、心疾患、精神疾患
労災の認定も、
労働時間が大きく関わってきます。


そこで、
大きなポイントは、
何時間、働いたか?
何時間、残業したか?
を誰が証明するかです。


例えば、
従業員から、
100時間残業をした!
という過大な主張があった場合、

会社は、その従業員に対して、
そうではない!
と証明しなければなりません。



つまり、
労働時間の証明は、
従業員の主張に対して、
会社が事実を証明しなければなりません!


タイムカードを導入している会社は、
必然的に労働時間の管理ができています。

しかし、
出勤簿等に、
従業員の認印を押すだけの会社や、
「出」と記載しているだけの会社の場合、
従業員の主張に対して、
労働時間の証明ができません。


このような会社は、
今すぐにでも、
労働時間を記入すべきです!


でないと、
何らかの争いになったとき、
従業員の主張が100%、通ってしまいます。。。





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10年03月02日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai