大津いじめ 暴行容疑などで同級生2人書類送検へ

《捜査関係者によると、約半年に及ぶ捜査で立証した男子生徒に対する犯罪容疑や非行事実は、中学校のトイレで殴るなどした暴行や、成績カードを破る器物損壊など十数件あり、今後大津地検と児相がそれぞれ改めて精査。来年3月までに、大津家裁が審判を開くなどして3人の処遇を決める見通し。書類送検される2人のうち1人は年齢が事案別に13歳の時と14歳の時に分かれるため、事案ごとに地検と児相に送ることになる。 》

「教育機関」はもはや私的自治での解決能力をもたないということである。社会的な解決手段でないと駄目だということである。

「会社」における「いじめ」は、中学生のように明瞭ではなく、隠そうとするため、陰湿なのであるが、こうしたいじめ中学生そのままの姿で、取締役に就いていたりもするケースもある。有難いことに(とはいえぬが)、そうした暴力取締役はレアなケースである。

ところで、厚労省はセクハラに次いでパワハラに力を入れているところであるが、普通一般的には「暴言」「暴力」「辱め」をもってそれとする傾向がある。無論、セクハラ同様、肝腎の本人の心がそれによって傷ついているか否かの基準がある。
しかしながら、中学校と異なり、会社は少々曖昧ながらも契約社会である。まして、戦中戦後にあったような強度の私的自治組織ではなくなりつつある。こうした中、留意する点として、その原因は何かという原点こそ大事である。会社命令、社長命令、上司命令、同僚の状態、部下の状態ひいては会社の状態。そこからしかパワハラという事実は生じてこない。少なくとも厚労省がみているパワハラとはそういうものである。したがって、売上げや利益の観点、取締役会決議の内容、仕事の指導と部下管理の日常、会社の常態とはどういうものだったか等の観点は必修である。よって、その営利集団におけるパワハラとは何を意味するかが労務管理や紛争解決の要諦となるはずである。