14年11月18日
社労士に出廷陳述権
議案情報
≪本法律案は、最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、及び社員が一人の社会保険労務士法人を設立できることとしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、百二十万円に引き上げる。
二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。≫
「出廷陳述権」がわかりにくいので調べてみたところ、従前であれば、社労士は裁判所では証人として出るか、裁判所の許可を得て補佐人となるかしかなかったところ、裁判所の許可が不要としたというもの。
なお、「陳述」が何を意味するかはまだ明らかではないが、ただ少なくとも弁護士とのタッグ結成なので、ある程度の法律事務に通暁していないと訴訟を振り回しかねないのは予測される出来事である。現在、社労士会の研修講師は多く弁護士が占めているので、問題は早晩解消される見込みであろう。
また、この「裁判所において」は簡裁、地裁、高裁、最高裁のことなのか明らかではない。本裁判のみならず審判も含んでいるようにも推定できるがこれも不明。
さらに、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項」とあり、特定社会保険労務士のみが許されている「紛争解決業務」ではないので、社労士なら特定でなくとも適用するものと解釈しえる。
≪本法律案は、最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、及び社員が一人の社会保険労務士法人を設立できることとしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、百二十万円に引き上げる。
二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。≫
「出廷陳述権」がわかりにくいので調べてみたところ、従前であれば、社労士は裁判所では証人として出るか、裁判所の許可を得て補佐人となるかしかなかったところ、裁判所の許可が不要としたというもの。
なお、「陳述」が何を意味するかはまだ明らかではないが、ただ少なくとも弁護士とのタッグ結成なので、ある程度の法律事務に通暁していないと訴訟を振り回しかねないのは予測される出来事である。現在、社労士会の研修講師は多く弁護士が占めているので、問題は早晩解消される見込みであろう。
また、この「裁判所において」は簡裁、地裁、高裁、最高裁のことなのか明らかではない。本裁判のみならず審判も含んでいるようにも推定できるがこれも不明。
さらに、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項」とあり、特定社会保険労務士のみが許されている「紛争解決業務」ではないので、社労士なら特定でなくとも適用するものと解釈しえる。