地方分権の先取りと言う訳でも無いと思いますが、建築の確認申請では
各行政庁によって同じ設計でもこちらの行政庁では適合であちらの行政
庁では不適合になる事がよく有りました。

そのような時の中で建築基準法が改正されて民間で確認申請を行えるよ
うになったのですが、皆さんの記憶にも新しいあの耐震偽装事件が起き
た訳ですが、そのような悪い事ばかりでなくて良い事も有ります。


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以前ですと住宅等の小屋裏収納について行政庁による見解がまちまちで、
小屋裏収納の場合は余剰空間として取り扱うため、写真のように横から
使用する形態の収納は床面積に算入しなければならない行政庁と算入し
なくても良い行政庁が有りました。
(現在でも行政庁で考えが違う事は有りますけれどもネ。)
しかし現在では民間の指定確認機関では小屋裏収納で有るための要件を
満たしていれば床面積に算入しなくても良いために、収納を多く望む住
まい主には喜ばれる法律の改正となったのでした。