別荘を計画する時の希望要件で多いのが暖炉などの薪を燃やす装置
です。そのような火を使う部屋を建築基準法では火気使用室として
部屋の仕上げ材料に制限を設けています。

その制限では部屋の壁には木材などの燃えやすい材料は使えない事
になっています。その規定が一戸建ての住宅に限り一部制限が緩和
される告示が国土交通省から今年の2月27日に公布され4月?日
から施行されています。

この告示に従えば火気の器具廻りの不燃化をする事によって、部屋
全体の内装の制限が部屋の一部でよくなる為に、今まで使えずにい
た木材などの壁材や天井材がつかえるようになったので、自然素材
の選択の幅が広がった訳です。



国土交通省告示225号
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000020.html