昨日に続いて2項道路の話で、今回は道路となった自分の敷地の権
利はどのようになるか、という話。

この道路になった敷地をどのようにするのか、或いはできるのかは
各市町村によって、違っています。元々自分の敷地なので、この土
地を手放したくないと思うのは人情で当然自分の土地として持ち続
ける事はできる訳で、実際そのようにしている人も多くいます。

自分の土地だと当然に固定資産税が掛かるので、それも嫌だと思う
時には、その土地を文筆(登記上土地を分ける事)してその土地の
名目を宅地から公衆用道路にする事によって税金を免税にする事が
出来ます。しかし測量費や登記費用が掛かるのが思案のしどころ。

行政に拠ってはこの土地を買い取る事もしていますが、現在の税収
の落ち込みを考えると、買い取る行政は少ないと思います。

それではどうするのかと言えば、権利は自分が保有して、管理は行
政に任せるという手段がありますが、現在はこれも行政によって扱
いがまちまちという現状。

そのようにその時々の社会情勢によって道路扱いとなった土地は、
扱いが違っているので、道路として整備されて表面は綺麗になって
いても、目に見えない線引きがされているのが2項道路です。