今年の10月から住宅瑕疵担保履行法と言う法律が施行されますが
その法律の説明会を行うと言う案内が国土交通省から来ました。

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この法律は、あの耐震偽装事件で住宅販売会社が構造に瑕疵があり
ながらも建物を引き渡し、会社に資力が無いために補修が出来ない
事を受けて立法化された法律ですが、それ以前から住宅品質確保促
進法と言う法律があり、そこで瑕疵の責任履行が定められていまし
たが事件時にうまく機能しなかったと言う事で定められた経緯の物
です。

どのような法律でも完璧な物は存在しないと思いますので、今回の
法律の制定によって今後、又法律が変わらないように願う所ですが

この法律は住宅販売会社(不動産業者等)や工事施工業者等に科せ
られる法律で、直接設計者が取り扱う物では有りませんが、保険を
掛けるに当って、雨漏りを起すような設計(陸屋根などが該当する
ようです。)は加入出来ない等の事が考えられるために、案内のよ
うな講習会が開かれるようです。

以前では、このような案内は各事務所に送られてくる事は無くて、
各建築士会の広報誌上で知るだけでしたので、国土交通省の対応も
変われば変わったと言う事です。