住宅街を歩いていると写真のように道路に障害物を作って車を通ら
せないようにしている光景に出会うことがあります。

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建物を建てようとした時にその敷地が道路に接していなければなら
ない事は何度も書いているのでご存知だと思いますが、敷地に道路
が面していない場合には道路を造ると言う方法が有ります。
この道路は建築基準法上の道路ですが、基準法の道路は車の通行が
できるように4m以上の道路の幅が必要とされてるので、車の通行
が前提だと思っていたら、障害物が造られている。一体これはどう
した事か? と、聞かれた事が有りました。

道路を造ると言うのは位置指定道路と言って道路形態を造り行政庁
に許可を受けて成り立つ道路で、一般的に私道と呼ばれていますが
この道路の敷地の権利を行政に移管すればこの道路は公道となり
道路管理は行政が行いますが、権利を移管しない場合は所有者の管
理なので車両の通行を制限できると言う事でこのような障害物を置
いて通行制限をしても構わない訳です。

しかし厳密に言えばこの通行の制限にも色々とあるようで、判断が
難しくこのようなことで裁判沙汰になる事が有るようです。