確認申請が民間に開放される以前の時、役所の担当者と建築面積の
事で大激論になった事を思い出しました。

20090623_01.jpg(外断熱ではない壁)

20090623_02.jpg(外断熱の壁)

建築基準法によれば、「建築面積は外壁又はこれに代わる柱の中心
線で囲まれた部分の水平投影面積による。」とされていて、木造軸
組み工法の時には柱の中心線で計算するのが一般的です。

軸組み工法でも外断熱の場合には柱の外側に断熱材を貼るために壁
の厚さが外側に厚くなります。担当者はその事を指摘して、面積を
柱の中心線ではなく、壁の中心線で計算するべきだとの指摘です。

基準法の条文からすると間違ってはいないように思われるかも知れ
ませんが、法律は条文通りにならない事も多々有り、工法は日進月
歩ですから、条文だけでは判断できない事もあるため、そのような
場合には建設省(当時)から通達と言う物が出されています。

建築面積の計算の方法も通達が有り、その時の外断熱の時の面積の
計算の仕方の指針が出されているのですが、その担当者はその通達
ではおかしくなると言う判断でした。処分権限者の考えに異を唱え
る事は確認が処分されないという事ですから、多くの人は担当者の
意見に従うのかも知れませんが、こちらとしては、納得が出来ない
為に大激論になったという訳です。

細かい話は除いて、結論を言えば、こちらの主張が認められ、図面
の修正を行わずに済んだのですが、何だか無駄な労力を使ったよう
な感じでした。