東京都では平成12年より建築をする時に緑化を推進するために、
建築物の屋上も緑化するようになっていますが、いつの間にやらそ
の対象となる敷地面積が変更になっています。

正確には平成21年10月1日からですが、現在の基準では敷地面
積が1000m2の建築に対して地上部の緑化面積が敷地面積から建
築面積を差し引いた面積の30%と屋上面積の30%ですが、この10
月からは対象面積が5000m2になると言うことです。面積引き上
げに対して緑化面積も30%→35%と引き上げられますが、対象面積
が引き上げられるのは何だか時代に逆行しているような感じがして
しまいます。

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この写真は二子玉川の玉川高島屋ショッピングセンターの屋上緑化の様子です。

建築物の屋上緑化は都心部での緑の喪失によるヒートアイランド現
象の緩和になる、都市的な部分と、屋上緑化による断熱効果が有る
と言う個別部分の両面での効果が見込まれると言う事で導入された
と思っていたのですが、面積が引き上げられる理由が良く判りませ
ん。このような事は報道されなければ、普段から関心を持っている
人で無い限り知ることは無いのが原状です。

私も調べていたら偶々判った事なので、此処に書きますが、報道機
関はもっとシッカリとして欲しいなぁ・・・ と思うわけです。