司法書士は登記申請の代理,裁判所又は検察庁に提出する書類の作成,簡易裁判所における訴訟代理業務を行います。
不動産の売買や贈与に伴う名義の書き換え。名義人の死亡により相続した財産の名義の書き換え。不動産を担保にして銀行からお金を借りるときには抵当権の設定登記。
これらは「不動産登記業務」です。
株式会社を設立したい時は定款の作成,公証人の認証,設立登記申請が必要です。役員を変更したり,増資をしたりしたときも登記申請が必要です。
これらは「商業登記業務」です。
裁判所又は検察庁に提出する書類の作成も行います。
訴訟,調停,家事調停,強制執行,破産,個人再生などの書面作成をして,本人訴訟等を支援します。
「訟務関係書面作成業務」です。
当事務所では簡易裁判所における訴訟代理権を取得しております。「簡易裁判所訴訟代理業務」です。簡裁代理権と呼ばれています。
法改正により法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所に限り、弁護士と同様の訴訟代理業務を行うことができるようになりました。この範囲なら、裁判外での和解交渉なども代理することもできます。
大事件には向きませんが,日常の小さな法律トラブルは我々司法書士に相談してみてはいかがでしょう。
全国津々浦々に司法書士の事務所があります。
風邪をひいたらかかりつけの医者にいくように,あなたにもかかりつけの司法書士が必要ではありませんか?