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登記上、2階吹抜け部分に接続する2階・階段部分の床面積への算入・不算入は、「昭和46年4月16日民事甲第1527号民事局長回答」を基本に階段の構造により判断するという事になっています。
よくある事例としては、階段の片側が壁でもう一方の吹抜け側が手すり付きのケースです。この場合、吹抜けが無い場合は階段部分は2階の床面積に算入し、吹抜けが有る場合は階段部分は2階の床面積に不算入となります。
吹抜け部分から独立しているか否かが判断のポイントになるわけですが、私的には、そのようなことに拘らず階段として生活空間にあるわけですから、いずれの場合も2階の床面積に算入すべきと思います。
もちろん、空中階段のようなラセン階段などは論外ですが。
明確な条文が無いのも困りものです。
08年11月28日 | Category: General
Posted by: wakabayashi
一昨日の日曜日に平成20年度行政書士試験がありました。たくさんの受験生の中に、同業者の土地家屋調査士の方々も数名おられました。皆んな頑張っているなと頼もしく?思っていました。私は試験監督員として、昨年から参加させてもらっていますが、自分もやらなくてはいう気持ちになった、とても気の引き締まる貴重な体験でした。
なお、いただいた日当はすべて、山口・湯田の街に還元させていただきました。ありがとうございました。
また、今年不本意な結果だった方も諦めずに、来年また挑戦してもらいたいです。ガンバレ!
08年11月11日 | Category: General
Posted by: wakabayashi