登記上、2階吹抜け部分に接続する2階・階段部分の床面積への算入・不算入は、「昭和46年4月16日民事甲第1527号民事局長回答」を基本に階段の構造により判断するという事になっています。
よくある事例としては、階段の片側が壁でもう一方の吹抜け側が手すり付きのケースです。この場合、吹抜けが無い場合は階段部分は2階の床面積に算入し、吹抜けが有る場合は階段部分は2階の床面積に不算入となります。
吹抜け部分から独立しているか否かが判断のポイントになるわけですが、私的には、そのようなことに拘らず階段として生活空間にあるわけですから、いずれの場合も2階の床面積に算入すべきと思います。
もちろん、空中階段のようなラセン階段などは論外ですが。
明確な条文が無いのも困りものです。
08年11月28日 | Category: General
Posted by: wakabayashi
一昨日の日曜日に平成20年度行政書士試験がありました。たくさんの受験生の中に、同業者の土地家屋調査士の方々も数名おられました。皆んな頑張っているなと頼もしく?思っていました。私は試験監督員として、昨年から参加させてもらっていますが、自分もやらなくてはいう気持ちになった、とても気の引き締まる貴重な体験でした。
なお、いただいた日当はすべて、山口・湯田の街に還元させていただきました。ありがとうございました。
また、今年不本意な結果だった方も諦めずに、来年また挑戦してもらいたいです。ガンバレ!
08年11月11日 | Category: General
Posted by: wakabayashi
山林の未確認であった境界1点の確認ができました。やれやれです。しかし、境界確認書に印鑑を貰うまでは楽観できません。油断大敵です。
この現場は、コンクリート杭の埋設が多く少々疲れました。穴を掘るごとに、体が大きくなっていくような気がします。
08年10月30日 | Category: General
Posted by: wakabayashi
山林の境界立会をしましたが、境界が1点決まらず協議中。山口県の場合(鹿児島県も同じらしいですが)山林の地図が無いのです。明治時代に長州と薩摩が政府の中枢にいたため、自分たちの都合で作成しなっかたとも作成したが提出しなかったとも言われています。
平成の時代に他の方が測量した座標図面に基づいて立会したところ、ご先祖様が大正時代に作成したという見取図的な図面を持ち出され皆で閉口してます。どちらも代替わりしているため、過去の経緯が分からない模様。気長に、平常心で対処しなくてはといったところです。
08年10月24日 | Category: General
Posted by: wakabayashi
08年10月19日

朝4時起きの人

昨日は、横須賀てるひさ先生が福岡に講師に来られるということで、早速行ってきました。とても刺激的なお話で、最近少々マンネリ化している私には、とても新鮮で、また、やる気がでてきました。
ところで、私は、普段は5時起きなのですが、横須賀先生は朝4時起きだそうです。驚きました。驚愕です。私も見習おうと思いましたが、今朝も5時まで起きることができませんでした。明日は頑張るぞ。
悲しい出来事がありました。可愛がっていたドンコちゃんが亡くなりました。今朝、埋葬してあげました。
08年10月19日 | Category: General
Posted by: wakabayashi
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