登記上、2階吹抜け部分に接続する2階・階段部分の床面積への算入・不算入は、「昭和46年4月16日民事甲第1527号民事局長回答」を基本に階段の構造により判断するという事になっています。
よくある事例としては、階段の片側が壁でもう一方の吹抜け側が手すり付きのケースです。この場合、吹抜けが無い場合は階段部分は2階の床面積に算入し、吹抜けが有る場合は階段部分は2階の床面積に不算入となります。
吹抜け部分から独立しているか否かが判断のポイントになるわけですが、私的には、そのようなことに拘らず階段として生活空間にあるわけですから、いずれの場合も2階の床面積に算入すべきと思います。
もちろん、空中階段のようなラセン階段などは論外ですが。
明確な条文が無いのも困りものです。