2010年度税制改正大綱の骨格の要旨が公表されました。
メインは【贈与税の非課税】
住宅購入時の贈与税非課税枠(現行500万円)を、10年の贈与分は1500万円、
11年分は1千万円に拡大。適用対象は所得2千万円以下の人に限定。

先日作成した税制改正建議の紹介
最後は地方税、国税通則法その他編です。

まずは、地方税編
1.県民税の利子割額の廃止(地方税法71の5)
 →税率が利子額の5%ときわめて少額で、付表の作成など、事務処理が煩雑である従前のとおり国が20%の税率で源泉徴収に一本化して、利子割制度は廃止する

2. 固定資産税(償却資産税)と少額減価償却資産の特例での取扱の一元化(地方税法349の2) →固定資産税(償却資産税)と少額減価償却資産との間で、取扱が異なり、事務的に煩雑になっている。償却資産税の対象資産から除外して、管理の一元化を図る

3. 住民税の所得控除額を、所得税の所得控除額に合わせる
 →所得控除額が異なるため、計算が複雑になり、事務的に煩雑である。

国税通則法その他編
1.重加算税の賦課決定通知書には、その賦課決定の理由を明記すること
 →実務上、重加算税が課税される理由があいまいで、恣意的に行われている。重加算税は税率も高く、納税者に及ぼす影響も大きいので、納税者の不服申し立て等の救済措置の適切な行使のためにも、明確にするべきである

2.電子申告の受付時間を24時間365日可能に変更する
 →電子申告普及のため