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本日、行政書士会磯子・金沢支部の無料相談会が京急杉田駅ビル「プララ」1階にて開催されました。相談件数は62件。磯子区内の相談件数としては、先回の金沢区内での相談件数を凌ぐ数となりました。

会場そのものの規模で言えば、金沢海の公園を会場とする、後者のほうが圧倒的に人の行き交う人数が多い(ほぼ5倍)のですが、今回は奇跡と言えます。

私自身、10件余の相談をこなしました。いずれも、20分を超える真剣な相談ばかり。
主な内容は相続、遺産分割、貸金回収、役員の解任、相続開始以前の相続財産調査、損害賠償等々。。

中には、「次回はいつやるの?」「定期的に開催して」「あなたに御願いしたい」等々の嬉しいコメントを頂きました。

因みに、今回は公的な無料相談会の為、相談員は個別に名刺を渡す営業行為は一切出来ません。本会を経由して、相談に応ずる場合があるやも知れませんが。。。

いずれにしても、今回はとても成果がありました。
相談員のクオリティも安定しており、磯子金沢支部は、本会でも注目される支部に発展してゆくでしょう。。。






09年10月24日 | Category: General
Posted by: kotake
公開会社で且つ取締役会であれば総株主の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主でなければ取締役に対して、株主総会の日の8週間前までに一定事項を株主総会の目的とする、掲題の議題提案は出来ないのですが、公開会社でなければ継続保有は不要であったり、取締役設置会社でなければ単独株主でもOKだったりする場合があります。(会社法303条)

これらは、条文だけ眺めても身につかないものですが、実際に上場会社の株主であれば我が事になりますので、「機会があれば、総会で実際にモノを言えないか?」と、なって来ます。

実は、私も極少数ながら某企業の株主ですが、先の例では議題提案は無理なようですので、(上場会社は当然公開会社ですので、取締役会設置会社でもある。)単独株主権からまずは勉強していこうと思います。折角ですから。。。


09年10月24日 | Category: General
Posted by: kotake