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09年05月16日

親子会社について

行政書士 小竹です。

これもまた、よくわかっているようで、解りにくい言葉なのですが、一般的にはA社の社長がB社を作って事業を拡大するとか・節税対策?で作る場合が子会社として考えられるのかな?と思います。場合によっては子供にそれぞれ会社を持たせて、A社のグループに入れるなんてこともあるでしょう。。

ところが、会社法では(第2条3.4項)親会社(株式・合名・合資・合同のいずれか)により、その総株主の議決権の過半数をもたれている株式会社を子会社と言います。つまり、親会社になれる会社の種類に比べて、子会社になれるのは株式会社のみという事になります。
             
また、親会社社員の権利強化がより図られる事になり、子会社の株主総会議事録・取締役会議事録・定款・株主名簿・計算書類等の閲覧権等が与えられております。但し、そのためには裁判所の許可によるチェックを受けて親会社の取締役の責任追及をする株主代表訴訟の資料収集する等の「その権利を行使するための必要」を根拠としなければなりません。

さらに、親会社の監査役又は監査委員の権限も強化されております。彼らがその職務を行うに必要であれば子会社に対して事業報告を求め、または業務・財産の状況を調査しうるのです。(法381条3項405条2項)よって、事業報告を求めることなく、先に子会社の調査に入れることも可で、調査対象も特に限定が無いので、かなり権限が強化されております。但し、子会社側にもそれなりの「正当な理由」があればそれらの報告や調査を拒むことができます。

あ〜あ・ちょっと内容が硬くなってしまいましたね・・・・個人的には合名会社が株式会社を子会社化するのって、体験してみたいです。あるんでしょうか??
09年05月16日 | Category: General
Posted by: kotake
行政書士の小竹です。

仕事柄、実に色々なタイプの社長様にお会いするのですが、開業当初からお世話になっている35歳の社長様(とび土工業)は本当に頭の回転の速い方で、リーダーシップにもずば抜けており、年上である私もお会いする毎に勉強させて頂いております。また、負けていなれない!と思いを新たにしております。

質問のレベルもいつも高く、将棋と同じで3手先は答えを考えておかないと大変です。いつも質の高い質問を用意してあるいは閃いて投げかけてきます。
それは初めてお会いした27歳の彼本人の時から同じです。よくまあ、私も対応し続けてこれたなあ?と思うのです。

そんな折、本日新しい名刺を頂きました。その若き社長様が複数の会社をもち、支店も他県に展開しているためグループの「会長」に就任されたからです。35歳で会長ですよ!そういえば従業員も50名を超えてますしね。私など、事務所が一つしかないのですが・・(笑)                            しかも、その名刺に斬新な企業ロゴが・・・横浜の港と空を見立てたグラデーションのブルーを貴重に、ロゴ自体の形は船を真上から見下ろした形。そして企業の頭文字「H」を白抜きで施しております。「面白いロゴだなあ・・・」と思った矢先、何とそのデザインはその社長様がものの3分半で考案して部下に書き起こしをさせたというのでまた驚き、本当に普段から色んな事を考え、行動に移す方です。創造力が凄い。

何でも、今度はラーメン店を始めるとか・・・調理師免許まで持ってるので、やるでしょうね。。。


09年05月16日 | Category: General
Posted by: kotake