小竹です。

実は、今日の午後の相続業務に向かう車中で、正橋司法書士と社長一名の株式会社における株主総会議事録について話題になりました。
「一人で10時から11時まで開催するのは変。現会社法では本店で総会を開く縛りがないから、歩きながら決議ができる」「でもタイトルは社長決議書とか、株主総会議事録以外のタイトルじゃ駄目だよね。でも、なんで一人で総会なんだろ?」「法務局の職員を退屈させないために、議長はトイレの為に席を外したとか、色々書いても良い?」「役員をや〜めた。といっても、一人じゃ権利義務を承継するよね。」等々・・・・一度は想像してみたくなる話題ですよね。

ところで、「一人社長兼一人株主なら、定時総会で自分を役員に再任するのは当たり前」というのが、実務では常識です。と・いうかその方法しかないからです。
「しかし、確か司法書士の過去問の肢で、その常識が出題されたことがあった!」と私はその道中で思い出したので、念の為調べてみました。

結論は、やはりありました。H5の第28問の肢に「株主は、自らを取締役に選任する決議でも、議決権を行使することができる。」もちろん・正解です。
実務をやっていれば、瞬時に当たり前だろう!という類ですが、実務経験がなくて他の肢を検討したり、迷ってしまうと、「特別利害関係人だから駄目かも?」みたいな論点に嵌ってしまうかもしれません。

そんなこと言ってたら、一人会社での決議が成り立たないですよね・・・・
因みに、一人会社以外の場合は、特別利害関係人の議決権行使による不当な決議がされた場合は、決議取り消しの訴えの事由となります。(会831−1)