小竹です。

掲題の仕事については、数年に一度はあるのですが、よくあるのは「借金の消滅時効」「遺留分減殺請求に対する消滅時効」等です。
その中で、前者については個人間の貸し借りの場合と、サラ金業者からの借り入れとでは消滅時効に要する期間が異なるので、注意です。
前者のような、一般債権については、10年で消滅時効にかかりますが、(民167)後者のような商事債権では5年で消滅時効にかかります。
しかし、そのいずれも時効の援用(時効の利益を主張する)を相手にしないと、法的な効果は得られないので注意です!(通常は内容証明で対応します。)

とはいっても、ケースはそれぞれでありますので、(事実関係を良く調べないと寝た子(債権者)を起こすことに。。。)まずは専門家にお問い合わせください。