小竹です。
当事務所では、不動産売買に関与する場合は今のところ顔の知れた顧客さんの依頼が中心のため、その契約書は当方で作っています。
ゆえに、契約書中の決済の方法も、契約時に幾ら・登記完了時に幾ら・引渡し時に幾らとなっておりますが、
大抵の場合、身内同士の売買(社長が会社に売る・個人間の身内の売買)が多いので、登記完了時に一括決済の場合が多いようです。勿論抵当権の設定もないのが前提です。

ここで気をつけないといけないのが、売買価格です。本来ならば価格も自由で意思表示の合致さえあれば契約が成立しますから(諾成契約)、我々がその価格についてとやかく言う筋の問題でもないのですが、実は特に身内間の売買では「何でそんなに安いの?」みたいな価格が多いので、「羨ましい・・・」なんて感動するだけでは契約に介在する専門家としては失格でしょう。。。。
実はこれらを疎かにすると、税務上では贈与とみなされる危険があり、後で莫大な贈与税を追及されることになりかねないからなのです。

かような取引は今月だけで複数ありましたが、ある件は価格の確定自体を税理士に依頼し、ある件は実勢価格を不動産業者に依頼して問題の無いものとするなど、当事務所では当事者間の取引行為そのものに深く関与して、取引の安全に寄与しています。