小竹です。

ある株式会社の解散・精算人の就任・清算結了の一連の仕事がようやく纏まります。今回のこの案件は本当に長かった・・・・

原因は、多忙極まる税理士さんが最終決算報告書の作成に想定外の時間を要したからです。。。(まあ、仕方が無いとして。)
いくら、こちらの準備が万端であろうとも、この報告書がなければ株主総会での承認ができないので、いつまでも清算結了登記ができない。
清算結了登記が出来ないということは、法人格が消滅しないから税法上でも最低年間7万円の余計な国税(均等割り)の支払義務が継続します。

今回は、親しい顧客様の子会社の清算(特に、会社の必要がなくなったので前向きな清算)なので、早く進めたかった案件でした。

昨日、正橋司法書士から登記申請書類の作成準備完了まで報告を受け、ほっとしております。。来月初旬には全て完了するでしょう。。