小竹です。

先日、合同会社設立の件で相談者が渋谷から来られました。。まだ、正式依頼とはいかぬものの、かなり具体的な相談(設立手続き以外の、開業についての意見交換)まで対応できたことが大きかったと思います。。

さて、そこで依頼者が話の後半で、「現金と現物出資を併用して資本金を出すとしたら。。。」との質問に入りました。。もちろん、それはそれで可能なのですが、
「合同会社の設立や、資本金増加の変更においては、社員が金銭の出資のみをする場合に限り、当分の間資本金の計上に関する書面の添付は要りませんので、設立がスムースですよ。。。」(商登規則61条5項)言ったつもりだったのですが、後で何か別の表現をした気がして気になってしまいました。。。

幸いに、現金出資のみの話に纏まったので事なきを得ましたが、助言は正確に、自信を持って言わねばと・密かに反省しきりです。。。
因みに、上記の論点は株式会社の設立にも使えるのですが、ただ、実務上では資本金の額の計上に関する書面の添付をするのが通例です。。