小竹です。

掲題を見ると、「何のことやら?」と思われるのが無理ないところです。しかし、実務の現場、特に建設業や宅建の許可申請において、
添付書類たる「登記事項証明書」に、許可申請の内容が登記されていないと、許可が却下あるいは補正を促されることが多いのです。

そこで、当事務所では、じっくりとまず取得した登記事項証明書を眺め、顧客様に定款変更及び登記の追加を促すことが多いのもまた事実。
そうすると、行政書士での定款変更と、司法書士の目的変更がWで仕事になります。。

しかし、仕事としては美味しいのですが、我々はやはりなるべく顧客様の負担にならないように、「会社設立」の段階で、今後許可申請等において必要な営業目的をきちんと把握、提案することで、後日の顧客様の節約にも貢献しているのです。
先程挙げた例は残念ながら、他の事務所あるいは自社で会社を設立したパターンで、許可を当事務所が引き継いだ典型的な例です。

正に、この辺りが他との差別化といえば差別化なのでしょう。。。