●「復帰1年以内の不利益取扱いは違法」厚労省通知(3月30日)
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厚生労働省は、マタニティーハラスメントをめぐり、育児休業の
終了などから原則1年以内の降格などの不利益な取扱いは、直ちに
違法と判断することを決め、全国の労働局に通知した。企業が
業務上の必要性を主張する場合には説明責任を課す。昨年10月の
最高裁判決を受けた措置。
〔関連リンク〕
 妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/070330-1.p

●違法な長時間労働の企業名を指導段階で公表へ(3月27日)
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安倍総理大臣は参院予算委員会にて、違法な長時間労働を繰り替え
している大企業は是正を指導した段階で公表する必要がある旨の
表明を行った。厚生労働省はこれを受け、企業名の公表基準などの
検討を始める。現在は、労働基準監督署による是正勧告を受けた
にもかかわらず改善しないような悪質な場合に限り、書類送検
して企業名を公表している。