●最低賃金が過去最大の24円引上げ 審議会が答申(7月28日)
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中央最低賃金審議会は厚生労働大臣に対し、2016年度の最低賃金
(全国平均時給)の目安について、全国平均で24円引き上げて822円
とする答申を行った。引上げ幅は時給ベースとなった2002年度以降で
最大。引上げを踏まえ、厚生労働省では業務改善助成金・キャリアアップ
助成金を拡充し、中小企業の賃上げ支援策を強化する方針を示している。
〔関連リンク〕
平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000131557.html

●正社員との手当格差「一部違法」待遇差の違法性について高裁初判断(7月26日)
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正社員と同じ業務内容であるにもかかわらず手当に格差があるのは、
有期契約を理由とする不合理な労働条件を禁じる労働契約法20条
に反し違法だとして、契約社員の男性が是正を求めていた訴訟で、
大阪高裁は、正社員のみに限定した一部手当の支給を違法と判断した。
判決は、各手当について転勤の有無など「立場に関わるか」に基づき
判断すべきと指摘。一部手当について雇用期間を理由に正社員のみに
支給することは不合理であるとした。

●2017年度から雇用保険料引下げ 経済対策の一環として政府方針(7月26日)
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政府は、経済対策の一環として、雇用保険料率を2017年度から数年
間にわたり引き下げることを決めた。企業側の負担を軽減すること
により最低賃金の引上げに向けた環境を整えるためのもので、引下げ
幅は年末までに詰める。併せて、雇用保険の積立金が財源となって
いる育児休業時の給付金を拡充する方針で、給付金を受給できる育休
の期間を半年伸ばし、最長2年とすることが検討されている。

●「マタハラは懲戒事由」就業規則に明記 厚労省指針決定(7月22日)
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厚生労働省は、マタニティー・ハラスメント(妊娠や出産を理由
とした職場における嫌がらせ)について、加害者が懲戒処分の対象
となることを就業規則に明記することなど、企業が取るべき具体策
を盛り込んだ指針を決めた。企業のマタハラ対策を義務化した改正
男女雇用機会均等法の施行に合わせ、2018年1月から運用を開始する。