今日の午前中は現在工事の着工準備が進んでいる建物で、工事が始
まる事に先立って、建築主がご近所に挨拶回りをされると言う事で
同行させて頂く為に現地へ・・・

事務所を出る前から何やら怪しい天気でしたが挨拶回りをしている
時には曇り空でしたが、終って帰りの電車に野量とした時にはご覧
のような雪の乱舞。昨日の陽気とは打って変わっての天気でした。

20090124_01.jpg

そんな今日の事とは関係有りませんが、住宅地を歩いていて気が付
いた事が有ったので話をします。家を建てられる敷地の条件として
道路に2m以上接していなければならない事はこのブログを読んで
頂いている皆さんはご存知の通りですが、東京都の場合、接道が
2m有っても建築できない事が有ったりするのでややこしい。

東京都の場合建築基準法とは別に東京都建築安全条例と言う法律が
有り、上記のような条件で旗竿敷地の場合、共同住宅は建築できな
い事になっています。

20090124_02.jpg

他の行政庁でも同じように建築に関する条例が有り、判り難い事が
結構有りますので注意が必要です。

過去記事「接道2m」
http://shima-sekkei.sblo.jp/article/1355934.html