Q: 百貨店の総務部で個人情報保護関連の担当をしています。先日、ある支店にお客様  から、「館内放送でフルネームをアナウンスするのは個人情報の漏洩にあたるのでは  ないか?」というお問合せがありました。お客様の利便性などを考えても、館内放送  でお客様のフルネームをお呼びすることに問題はないと考えておりますが、法的な観  点ではいかがでしょうか。

A: 個人情報保護法施行以来、時に過剰反応につながってしまい対応に苦慮する場面も  ありますね。今回のポイントは、館内放送でフルネームをアナウンスされることにつ  いて「本人の同意があるかどうか」です。結論としては、法的にも特に問題はありま  せん。というのは、裾上げサービス完了の連絡などの場合は、館内放送で名前を呼ば  れる旨、本人の同意を得られていると判断できます。また、会計の間違いや迷子の案  内といった場合は、お客様を特定してアナウンスすることが必要であり、なおかつ   「人の生命・安全・財産の保護に関する事柄」ですので、ここでは事前に本人の同意  を得るのが難しい場合、同意を得なくてもやむをえない、とされています。
  以上の点から、フルネームの館内放送は法的にも問題はないといえます。