「毎度お世話になります!今月の集金におじゃましました。
今月のお支払は小切手ですね。集金額は15万円なので、領収書に200円の印紙を貼ってと・・・。はいッ、これ領収書です。
ありがとうございました。また、来月もよろしくお願いします!」
このような光景よく見かけますよね。
ところで、ここに登場した領収書の印紙、よく考えたら、銀行振り込みで支払をしてくれるお得意様には、ほとんどの場合、領収書を
発行しないので印紙は使ってないですよね。
「同じ集金額なのに、集金方法によって印紙の有無が変わってくるなんて、本当のところはこれで良いのだろうか?」
こんな疑問を持たれたことはないですか?
そもそも印紙(収入印紙)は、印紙税という税金です。
印紙税とは、取引そのものに課税されるものではなく、その取引に関して作成される文書(課税文書)(領収書・契約書など)に課税される税金です。

ですから、銀行振り込みで支払をしてもらった場合、領収書を発行しなければ、取引に関して作成される文書である課税文書は発生しないので、収入印紙は不要ということになるのです。