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08年03月29日

年金特別便の混雑

 年金特別便の関係で、社会保険事務所に通うようになってから3週間が経った。



 皆、少しでも年金額が増えないかと必死である。



 この1週間は、特に来所者が多く、2,3時間待ちの人もいた。



 3月中に届出をしなければならないと勘違いされている方もおられ、そのせいかもしれない。



 年金特別便の届出に期間制限はないので、ご注意下さい。
08年03月29日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj
 今日帰宅すると、郵便物等お預かりのお知らせが郵便受けにはいっていた。



 差出人を見ると、全国社会保険労務士会連合会試験センターからであった。



 配達記録なので、多分合格証書であると思われる。



 昨日が、紛争解決手続代理業務試験(特定社労士)の合格発表ということを、ねんきん特別便の関係で社会保険事務所に行って多忙であるため、コロッと忘れていた。



 早速、ネットで合格者名を見ると、受験番号が載っていた。



 さあ、労働紛争解決に関しても頑張るぞ。
08年03月25日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj
08年03月08日

ねんきん特別便

 社保庁は、5000万件の未統合年金の照合が終了したと発表した。



 その結果、1200万件が特定でき、加入記録の可能性がある人には今月中にねんきん特別便を郵送するという。



 昨年末から郵送しているけど、当人に結びついたものは極めて少ないらしい。



 ねんきん特別便を受け取られた方は、加入記録に不足がないか、記憶をたどって、しっかり確認をして欲しい。



 来週から、私も近くの社会保険事務所で年金相談員として参加しますので、気軽にお越し下さい。
08年03月08日 | Category: 年金
Posted by: marutahoumuj
08年03月07日

紹介予定派遣

 紹介予定派遣は、職業紹介を予定した労働者派遣をいいます。



 これは、職業紹介と労働者派遣という二面性を有するため、職業紹介についての規制と労働者派遣として受ける規制が複雑に絡むことになります。



 職業紹介としての性格から、派遣就業開始前・派遣就業期間中の求人条件の明示や派遣期間中の求人・求職の意思確認・採用内定ができるし、通常の派遣では規制されている派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等も行うことができます。



 また、派遣先が講ずべき措置に関する指針では、(1)紹介予定派遣を受け入れる期間は6ヶ月以内であること、(2)採用後は改めて試用期間を設けないこと、(3)職業紹介を希望しない場合または派遣労働者を雇用しない場合は派遣元の求めに応じてその理由を書面等により明示すること、(4)派遣労働者の特定行為をするについては、特定の合理的理由がある場合を除き、年齢を理由に派遣労働者を排除しないこと、(5)男女間で異なる取扱いの禁止、などが求められています。


08年03月07日 | Category: 労働関係
Posted by: marutahoumuj
08年03月06日

コーチング

 コーチングは、クライアントの課題の答えは、クライアント自身がもっており、その答えを導き出せるように支援するコミュニケーションをいう。



 既に、500年位前に、ガリレオ・ガリレイは、「人に教えることはできない。人が悟るように手助けすることができる。」と述べている。



 このコーチングは、ビジネス社会にも入り込んでおり、上司・部下の関係が指揮命令型から、部下が自ら答えを出しそれを遂行していくように上司は支援するという形に変わりつつある。



 今までのような、指図・強制による労働の限界に気づき始めたのである。



 人は、自分自身で納得して自分自身で決めたことに対しては、すばらしい力を発揮する。



 社員を指導するのではなく、支援することによって、社員の自発的成長を促し、会社の業績向上に繋げるのである。



08年03月06日 | Category: 労働関係
Posted by: marutahoumuj
 新日本製鉄在籍出向事件において、最高裁は、在籍出向があり得る旨が就業規則に定められており、同様の規定のほか出向中の処遇等について労働協約に定められていた事案について、労働者の個別的な同意がなくても在籍出向を命じることができるとしました。



 ただ、出向元との労働契約関係が消滅する転籍出向については、労働者の個別の同意が必要になると解されます。



 そして、(1)一部業務を他社に委託するとした経営判断が合理性を欠くものとはいえず、当該業務に従事していた従業員を出向させる必要があったこと、(2)出向対象者の人選基準に合理性があり、具体的な人選についても不当とはいえないこと、などから出向命令は権利の濫用とはいえないとしています。


08年03月05日 | Category: 労働関係
Posted by: marutahoumuj
 電通事件において、原審である東京高裁は、長時間労働とうつ病との間の因果関係、及び、うつ病と自殺による死亡との因果関係を認めて、使用者の安全配慮義務違反による損害賠償を認容したが、自殺には、労働者の心因的要素等被害者側の事情も寄与しているとして、過失相殺の規定(民722条2項)を類推適用した。



 これに対して、最高裁は、雇用される労働者の性格や個性は多様であって、それが通常想定される範囲を外れるものでない限り、加重負担に寄与することを使用者は予想すべきであり、損害賠償の算定においても、このような性格などを心因的要因として斟酌すべきでないとして、破棄差し戻した。



 差し戻し審では、結局、1億6800万円の支払いと謝罪を内容とする和解が成立した。



08年03月04日 | Category: 労働関係
Posted by: marutahoumuj
 最高裁は、有期労働契約を反復更新してあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、あるいは期間満了後も使用者が雇用を継続すべきものと期待することに合理性が認められる場合には、解雇権濫用法理の類推適用があるとしている。



 このことは、登録型派遣の場合にも同様であると考えられる。



 ただ、派遣法の常用代替防止の趣旨からは、派遣労働者の長期間の継続雇用への期待は合理性がなく、派遣元と派遣先との派遣契約が期間満了により終了した事情が、当該雇用契約が終了してもやむを得ない合理的な理由に当たるとして、雇止めを有効とした下級審判決がある。








08年03月03日 | Category: 労働関係
Posted by: marutahoumuj
 人間というのは、外観に左右されてはいけない、中身の方が重要だと分かっていても、行動に移せないことがある。

 虫が付いて穴だらけのキャベツと穴一つないキャベツとでは、誰もが穴一つないキャベツを買うだろう。

 前者は無農薬で、後者は農薬を使用したとしよう。

 虫は、農薬を使用すると死んでしまうか、自分には食べられないと判断して寄り付かなくなる。

 だから、キレイな野菜ができる。

 一方、無農薬野菜は虫の食べ放題。

 小さな虫が食べても大丈夫なのだから、人間が食べても大丈夫。

 このことは、頭の中では分かっている。

 人は、人間には影響を与えない程度の農薬しか使用していないと信じて、外観がキレイな方の野菜を買ってしまう。

 これは丁度、男性が、外観の見てくれが良い女性をつい好きになってしまう傾向があることと同じようにも思われる。

 何も、美人は精神が悪いといっているのではないので、お間違いのなきよう。

 外観と中身は別だと分かっていても、外観の方に左右されるのが人間の本性だと思う。
08年03月01日 | Category: つぶやき
Posted by: marutahoumuj