貸金業法の施行により、出資法の金利が利息制限法の金利に直される。
それにより、サラ金会社は今より厳しい審査基準が設けられる。そこで借入出来なかった人達は闇へと流れる。
では正規貸金業者で借入出来なかった人達は違法なヤミ金に行くしかないのか?

そこで俄然注目を浴びてくるのが「質屋」の存在である。
質屋が昔から庶民を支えてきたということに、大半の方は異論ないであろう。
お世話になった方も多いはずだ。
質屋には金融会社みたいな「取り立て」もない。期限が来たら質草が流れるだけ。

庶民の味方といえる質屋だが、最大で年率109%もの利息を合法的に取れる。サラ金の比ではない。この質屋業界へ他業種からの参入も多くなってくることだろう。
難しいのは質屋の利息もサラ金と同じグレーゾーン金利により活動してきたと言えることだ。
サラ金との違いは、質屋には「質屋営業法」がありそれを適用してきたということ。
だが、最近は法外なリース契約、レンタル時計、偽ブランド品販売など素行の悪い連中も目に付き、問題化してきた。
日弁連は、質屋だけの特例廃止を求め目の敵にして活動しているらしい。
貸金の大半が小口である質屋が年率20%の利息での営業は不可能である。
もし、従来のままで質屋の営業活動が出来るのであれば、かなり熱い市場になることに間違いない。

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