◆最初に◆
2月も今週で終わりですね。
確定申告も中盤戦ってところでしょうか。
昨日、自分の確定申告を電子申告で行いました。もっと早くできるはずだったのですが、諸事情により昨日になってしまいました。

今年から添付書類が省略されましたので少しは便利になりました。昨年は福岡タワ−に税務支援に行った時に添付書類を提出したのを思い出します。

さて、今年の電子申告利用率はどのくらいになるのでしょうか。

◆不動産所得の資産損失◆
不動産所得で「事業的規模」に該当するかどうかにより、青色専従者給与や65万円の青色申告特別控除、資産損失の全額損金算入の適用があります。

このうち、資産損失について取り上げてみましょう。
この規定は、不動産所得が事業的規模にあたらない場合、除却等の損失はその年分の不動産所得の金額を限度までしか必要経費になりません。

ここで注意すべき点は、この制限がある除却等の損失には、資産の取壊費用や除却費用は含まれないということ。
従って、建物を除却等する場合、建物の未償却残高とその取壊費用等に区分し、取壊費用等で既に損失になっているときは損益通算や純損失の繰越しができます。

事業的規模については、「5棟10室」の形式基準がよく言われており、実際その基準で決定することも多いかと思います。
ただ、社会通念上事業であるかどうかの実質基準もありますのでよく検討が必要です。

◆最後に◆
この時期は確定申告に追われ通常の業務に支障をきたす場合がありますが、そのようなことのないように準備と整理が必要です。
いまのところは大丈夫。これからも気をつけたいと思っている今日この頃です。
明日は、福岡タワ−に今年最初で最後の税務支援に行ってきます。

では、今日はこのへんで。