◆最初に◆
今日と明日の二日間、税理士会主催の全国統一研修会が開催されます。
私も二日間出席したいところですが、今日はいけそうにありません。
明日は、参加できるように仕事を片付けます。

その研修のテ−マのひとつが「消費税からみた法人税との接点と相違点」です。
消費税と法人税では課税の性格上、取扱いが違ったり、税目独自の特例があったりします。

日常業務にあたり、結構気を使うところですね。

今日は、それに関係するものをひとつ御紹介します。

◆未成工事支出金の取扱い◆
まず法人税についてですが、
建設業等で売上げの計上時期について工事完成基準を採用している場合には、工事中の経費については未成工事支出金として資産計上し、完成時に売上げを計上するとともにその工事に係る未成工事支出金を原価に振替えます。

さて、消費税ではどうでしょう。
原則は未成工事支出金計上時にその発生額を仕入税額控除の対象とします。

ただし、未成工事支出金として資産計上したものは、継続適用を要件に工事が完成した課税期間にまとめて仕入税額控除をすることが出来ます。

本来、法人税では収益と費用の対応が求められますがこの未成工事支出金については売上げが計上されていない工事の経費を前倒しで仕入税額控除するのが原則になっています。

以前、継続要件をされていない法人があり消費税の年税額が大幅に増減していたことがありました。

税目によって様々な特例等がありますので専門家にご相談下さい。

◆最後に◆
今日の研修会終了後(私は不参加ですけど・・・)、同じ月に税理士登録をした人達で懇親会をしようと誘いがありました。このメンバ−では定期的に懇親会を開催し、情報交換をしています。

研修会が不参加で懇親会は参加!(ちょっと変かな)
その分日中頑張ります。

では、今日はこのへんで。