◆最初に◆
先週、お客様と居酒屋で飲んでいると、携帯がなり出てみると地元の知り合いからの生前贈与の問い合せでした。 ちょっと、席をはずし簡単に説明して詳しくは今度時間をとってということに。

そこで、今日は贈与税の相続時精算課税ついて取り上げてみましょう。

◆相続時精算課税制度◆
贈与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。

相続時精算課税制度は、生前の贈与について、もらった人(受贈者)が選択により、生前の贈与時には贈与税を少なくしてその後相続が発生した時に以前の贈与財産も含めて相続税を計算するものです。

【制度の内容】
1.適用できる人
(1)贈与者=65歳以上の親
(2)受贈者=20歳以上の子(代襲相続人等を含む)
(注)(1)及び(2)の年齢の判定は贈与年の1月1日で判定します。
2.手続
 最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までにその旨の届出を贈与税の申告書と一緒に所轄する税務署に提出します。
3.対象財産等
 贈与財産には財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
4.贈与税の計算
(1)非課税枠 2,500万円
(注)この制度を選択してからの累計額です。
(注)110万円の基礎控除は適用なし
(2)税率 一律20%
(贈与財産の価額−2,500万円)×20%
5.相続時の処理
(1)相続財産と合算する贈与財産は贈与時価で計算します。
(2)相続税額から控除しきれない贈与税額は還付されます。

と、こんな感じです。
相続時精算課税制度を選択するかどうかの判断は難しいですね。
結果は相続が発生してみないとわからないですから。
相続時精算課税を選択する場合は必ず申告と届出をお忘れなく!(以前、申告しておられない方がいらっしゃいました)

◆最後に◆
一次会の次は中洲で2次会、3次会と・・・。
結構、楽しい時間が過ごせました。(さて、何時に帰り着いたでしょう。)

では、今日はこのへんで。