◆最初に◆
確定申告期限も残り10日あまりとなりました。
おかげさまで今年も無事終わる目途が立ちました。
この時期は、所得税の確定申告に追われ月次等の通常業務に支障をきたしている事務所もあるのではないでしょうか。当事務所はそのようなことのないようにしています。

で、今日は不動産所得の事業的規模について取り上げてみましょう。

◆不動産所得の事業的規模◆
不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、 所得の計算上その取扱いが異なる場合があります。
不動産貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
 ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの 基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。
(1) 貸間、アパート等については貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。
(国税庁ホームページ・タックスアンサーNo1373)

尚、駐車場は5台を1室とみなしますので、駐車場のみの判定では50台貸していれば事業的規模となります。

さて、そこで問題です。
室数8室と駐車場9台ではどうなるのでしょう。
上記の判定では、8+9/5=9.8室となり事業的規模に該当しないことになるのでしょうか。

この5棟10室基準は、あくまで社会通念上の実質での判定が困難である場合のものですのでこの問題の場合は実質に戻って貸付資産の規模や収入状況などを総合的に判断する必要があります。
5棟10室基準に満たないからといって必ず事業的規模にはあたらないと言うことにはなりません。様々な判例等がありますので参考にして下さい。

◆最後に◆
事務所で確定申告の打ち上げをすることになりました。
日程は15日!それまでにはすべて確定申告は完了させます。(ゆっくり飲めませんから!)

では、今日はこのへんで。