◆最初に◆
先月、来年より課税事業者になる個人事業者の方から消費税の課税制度選択のご相談を受けました。
消費税の免税事業者が課税事業者になった場合は、棚卸資産の調整があります。
その方は小売業で昨年末以来棚卸を実施されていませんでしたのでシュミレ−ションをするために8月末で実地棚卸をお願いしました。
その結果、棚卸資産の調整がある来年は本則課税有利でその後は原則として簡易課税制度の選択が有利という結論になりました。

消費税は多く払いすぎている方が少なくありません。十分に検討して有利選択をしましょう。

◆消費税/棚卸資産の調整◆
本来、仕入税額控除の計算上免税事業者であった期間中に仕入れた商品は対象となりませんが免税期間中に仕入れたものが棚卸資産として残っている場合にはその棚卸資産を課税事業者になって売り上げる事になります。
そこで、免税事業者が課税事業者になった場合について例外的に期首の棚卸について仕入税額控除が認められています。

この調整の対象となる場合には、免税事業者であった期間の期末にしっかりと棚卸資産を計上しましょう。
簡単に「これぐらいで」とは思わずにしっかりと計上することをお勧めします。

同じように課税事業者から免税事業者になるときも同様の調整があります。
この場合は、できるだけ棚卸が少ない方がいいですよね。でも、実際にあるものを過少にしてはいけません。(棚卸の過少計上は重加算税の対象です!)

◆最後に◆
今週の水曜日は、予定通り税理士会主催の研修会に参加してきました。
テ−マが消費税関連だけに大勢の税理士が参加されていました。
消費税は訴訟事案が増加していることも関係しているのでしょうね。

では、今日はこのへんで。

◆おまけ◆
明日、ヤフ−ド−ムにホ−クスを応援に行ってきます。(もちろん1塁側外野指定で!)
私を見かけたら、気軽に声をかけて下さいね。(^0^)/