◆最初に◆
先日、税理士会から「郵政公社民営化後の小包郵便局の取扱いについて」というお知らせが届きました。
小包郵便物について、郵便局の民営化に伴い国税通則法第22条に規定する「郵便物」に該当しないことになり「発信主義」が適用されなくなります。

税理士事務所から申告書を提出している納税者の方への影響はないと思いますが、納税者自身で郵送等される場合は注意が必要です。

当事務所の近くの郵便局がゆうゆう窓口の利用時間を24時間から「平日は朝8時から、夜は21時まで」に変更したことなど様々なところに民営化の影響が出てきていますね。

◆郵送等に係る納税申告書等の提出時期◆
郵便で申告書等を提出する場合には、その効力発生日が通信日付印の日(発信主義)又は税務署に到達した日(到達主義)いずれに該当するかを注意しましょう。

【国税通則法第22条】
納税申告書その他国税局長が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。
とされています。

この国税通則法第22条には、平成18年度の税制改正で「発信主義の対象として、青色申告承認申請書など、税務の後続手続きに影響を及ぼすおそれのない税務関係書類が加えられました。

今回の民営化で、発信主義が適用されない小包郵便物は、具体的にゆうパックやEXPACK500、ポスパケットなどです。

難しいことはありません。要するに期限ギリギリにならなければいいのです。
何事も期限には余裕をもって行えばよいということですね。

◆最後に◆
今日は、工事台帳ソフトの導入を検討していただくためノ−トPCを持ってお客様のところに行ってきます。もちろん月次監査もしっかりと行います。
今回お客様にお勧めするソフトはこれ!
JDL IBEX工事台帳X
内容、価格ともにお客様に最もあったものをお勧め致します。(皆さん、今使われている会計ソフト使いこなしていますか?使いこなしていない場合は当事務所にご相談下さい。)

では、今日はこのへんで。