広島市西区
ふちがみ労務管理センター
ホームペーシ゛http://www.no-tenki.jp
障害厚生年金年金は
がんでも、もらえるらしい。
もうご存知の先生も多いかもしれない。
労務不能であるなら
請求は可能とのとこだ。
3級にならなくても
障害手当金は間違いない。
要は初診日の納付要件が
満たされているかどうからしい。
それはいまさらだろうが、
全体の3分の2か゛
納付済み+免除期間であること。
平成28年3月31日までは
初診日の2カ月前までの
滞納がないことである。
それで、重要なのは、
国民年金の納付要件が絡んでくる
ということだ。
厚生年金なら、免除はないだろう。
た゛から自営になったとき。
第3号被保険者になったとき
きちんと手続きしておくということ意味する。
よく、開業したとき、国民年金が
数ヶ月空く事がある。
そういう状況は極めて危険な
ことになるのだ。
もし払えないなら、
だめ元で免除申請をすること。
最悪、未納になってもいいから、
とりあえず入っておく。
そしてさかのぼって払えたら払う。
ただし、初診日での納付要件
ですので、後からさかのぼることは
できない。それは認めてもらえない。
それと、もうひとつある。
それは、ダメ元で障害になり、
障害年金がもらえなくても
最悪、国民年金に入っておく。
そういれば、別の障害年金
の可能性が出てくるのだ。
それが無理でも、
老齢や遺族に化ける
可能性がある。
先生方はそのように指導したり、
自らもそのように行動してくださいね。