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このブログを始めたのが、今年の6月ごろだったと思います。

日記は苦手の私でしたので、いつまで続くかと思っていましたが、色々な方からご意見をいただいたりして、何とか続けることができました。

また来年も続けるつもりですが、公私共に忙しくなりましたので、間隔があいてしまうかもしれません。

今年は、HPを中心に、初めて営業活動らしきものをしてみましたが、幸運にも色々とご依頼をいただき、充実した一年を送ることができました。

今年は26日で仕事納め、来年は5日より活動開始となります。

とりあえず、来年もよろしくお願いいたします。



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12月も下旬に入りましたが、ここにきて難しい仕事が続いています。

様々な事情から、難しい仕事となっています。

たぶん来年に引き続くことになりますが、来年は1月から、すぐに準備しなければならない仕事が控えており、慌しくなることでしょう。

仕事をいただくことに感謝しつつ、この仕事の大変さを改めて実感しています。

年賀状もいつになったら、手をつけることが出来るのやら・・・。



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06年12月19日

悪人に注意。

最近ご相談いただくお客様にお話を聞くと、悪人が出てくることが多くなっています。

皆さん気をつけていらっしゃるので、被害にはあっていませんが、「悪い人がいるものだ。」と思います。

場合によっては弁護士、行政書士等、他の士業だったりもします。

お金儲けに走れば、悪い事をせざるを得なくなる場合が出てきます。結局、お客様の信用を失ったり、役所に不正を指摘されたりして、自分が損をします。

HPも地味に、事務所も小さく、細々とやるのが私流のやり方です。


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今まで比較的真面目なブログでしたので、本日は少し趣向を変えまして・・・。

落語塾というものがありまして、プロの噺家さんに落語を教えてもらい、発表会をやるというものですが、これに入って落語をやることにしました。

学生時代、落研でしたので、それなりに経験はあるのですが、20何年ぶりで昔のようにはいかないと思いますが、やってみることにしました。

ところが、入塾はしたものの、仕事とか私用でなかなか出席できず、塾の皆さんに早くも顔を忘れられそうです。

発表会は来年の6月だそうで・・・。
とても楽しみにしています。

いいんです。受けなくても、お客さんのせいにしちゃいますから。


どうぞ、ご贔屓に。



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本日、行政書士会より、「アンケート調査」が、会報に同封され、送付されてきました。

法務省では一部の行政書士のみにアンケートを送付しましたので、行政書士会としては独自で調査することにしたようです。

これは非常にいいことだと思います。

もちろん提出するつもりです。

この調査で「定款作成」、「議事録作成」等にかかわる
行政書士の実態が明らかになればいいと思います。



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本日、許可申請のためお客様が事務所にお越しになりました。

定款を見せていただいたところ、司法書士さんが作成したそうですが、目的が許可取得を意識したものでなかったことと、電子定款で作成していなかったことが気になりました。

電子定款で認証を受ければ、4万円が節約できます。

私は司法書士さんの優秀さもわかってるつもりですし、頼りにしている方もいらっしゃいます。

しかしながら、万が一目的の追加となれば、登録免許税だけでも3万円が必要となりますし、電子定款の件とあわせれば、7万円の負担を申請者に強いることとなります。

また許認可によっては財産的要件がある場合がありますし、役員の要件があるものもあります。

許認可の絡む会社設立は、行政書士に一度は相談していただきたいと思います。

登記は行政書士には出来ませんが・・・。

申請者の負担が減るような、規制緩和を進めていただきたいと心から思います。



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本日、公証役場へ行きましたら、法務省の実施する別のアンケートがあることが判明しました。

Q1 あなたの嘱託資格は、次のいずれでしょうか?

   □発起人(発起人の一人が代表する場合を含む)   □代理人

Q2 Q1で発起人と答えられた方にお伺いします。本件定款作成に当たって、弁護士等の有資格者に相談されましたか。相談された場合は、相手方の資格を教えてください。

   □相談していない。
   □相談した。
       □弁護士  □司法書士  □行政書士
       □税理士  □公認会計士
       □その他(                 )

Q3 Q1で「代理人」と答えられた方にお伺いします。次のいずれかの資格をお持ちでしたら、該当する欄にチェックしてください。

       □弁護士  □司法書士  □行政書士
       □税理士  □公認会計士
       □その他(                 )

このような内容です。

現物をいただいていますので、私は「代理人」「行政書士」で投函します。

しかし法務省は「定款を作成できるからといって登記申請が出来るわけではない。」と言っていたにもかかわらず、こんな調査をするなんて、何を考えているのでしょう?

はたしてこの調査は、国民の利便に資するため、他士業に商業登記の門戸を開くためなのか、あるいは業務の独占を守るためなのか、非常に興味深いです。



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