今日は少し遠くの公証役場まで、遺言の打合せに行きました。

遺言は後でもめる遺言と、もめない遺言があります。

もめる遺言の代表は、分割の割合が偏っているもの、遺留分を侵害しているものです。
場合によっては、公正証書遺言でも、その正当性について争いが起きることがあります。

私たちが関与する場合は、なるべくもめない遺言を書いていただきます。

ただ、ご本人の希望が最優先ですので、どうしてもと依頼されれば、書かざるを得ないときがあります。

その場合、別の方法で、この遺言を書くに至った遺言者の気持ちを遺していただくようにしています。

でも万策を尽くしても、人の気持ちは変わりますし、いざ相続となると難しいものです。



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