07年11月10日

友人の入国ビザ

問 私が中国西安の大学に留学していた時、同じ大学でとてもお世話になったハルピン出身の女子学生を日本に招こうと思い、中国の日本総領事館で「短期滞在」ビザの申請を行なったのですが、許可されませんでした。彼女が来日することは、もう無理なのでしょうか?

答 もう無理なわけではありません。ただ、前回申請から6ヶ月位は再申請することを控えた方がいいでしょう。前回申請時の書類を見ていないので何とも言えませんが、不許可は不許可なりに何かの理由があるはずです。

一般的に「友人・知人」の短期滞在ビザの申請に対する審査は、とても厳しく行なわれています。いわゆる「観光」目的ではない、何かの目的や事情があることが必要です。それと、友人または知人であることを立証できる手紙とかメールとか写真とか充分な資料が必要です。

次回申請する時は、「観光」目的を疑われないようなしっかりした理由を記載して、自分なら許可するかどうか、領事の立場になって疑いながら考えてみてください。そうでなければ、専門家に相談してみたらいかがでしょうか?そんなに費用がかかるものではありません。
07年11月10日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 僕の彼女は、日本語学校に通っている中国人学生なのですが、先日彼女から「来年3月で学校を卒業してビザも切れるので、できれば、あなたと結婚して日本に残りたい。」と言われました。僕は、とても嬉しかったのですが、そのためにはどうすればいいのでしょうか?

答 はい、手続き的に可能なことは可能です。
まず、彼女の母国から独身証明書を送ってもらい、北海道であれば札幌中国総領事館で婚姻要件具備証明書を作成してもらいます。その後、あなたの住所地の市区役所で、他の提出を求められた書類とともに婚姻届を出すことになります。
その次に、彼女の旅券と市区役所で発行してもらった結婚届受理証明書を日本の外務省に送付して認証を受け、改めて札幌中国総領事館で結婚の公証書を作成してもらいます。

最後に、彼女の住所地を管轄する地方入国管理局に在留資格の変更を申請します。その際は、在留資格変更申請書とともに、入国管理局で提出を求められた戸籍謄本等他の書類を添付して申請することになります。

ただ、手続き的には可能でも、お互いに結婚の意志が固いなら、あなたは一度中国の彼女の実家に行ってご両親に結婚の許しを請うことが、万国共通の一番先にすべきことではないでしょうか。お二人の将来を考えてもそう思います。

なお、中国で婚姻届を出した後に日本で婚姻届を出す方が、手続き的にはスムーズであることをつけ加えておきます。詳しくは、お気軽にメールか電話でお問い合わせください。
07年11月09日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私の友人の牧場に嫁いでいる嫁さんが、中国にいる弟を日本に呼び寄せ「一緒に夫の牧場で働きたい。」と言うのですが、どうすればいいですか?

答 残念ながら、兄弟姉妹という親族の身分だけを理由に日本に入国が認められる在留資格は、現在のところ「短期滞在」(15、30、90日)資格しかありません。もちろん就労はできません。
「家族滞在」資格とか「日本人(永住者)の配偶者等」の資格と言うのは、配偶者や一定の要件を満たす子を対象にしています。                   
但し、親族であること以外の理由で、例えば「留学生」とか他の在留資格で入国することは、もちろんかまいません。
07年11月05日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
ボーダレス社会と言われて久しくなりました。これからは、日本の会社や学校にもますます外国人が増え、国内のグローバル化が更に一層加速して行くことでしょう。

私の知人で「北東アジアの人口動態」をテーマにしている大学の研究者は、「日本はこのまま少子高齢化が進み続けると、第1次産業や第2次産業を中心に深刻な労働力不足におちいり、2020年頃にはアジアの移民大国に転じて行かざるを得ない。」と言います。

しかし、日本の国は外国人にとても冷たい国のような気がします。日本人は、言語や習慣、食生活等国や民族の異なる人と接するのがとても苦手なのです。日本にも少数民族の歴史があるにはあるのですが、多くの日本人は異民族とあまり親しく接したことがないのです。外国人というと、すぐ「犯罪」と結びつけて考える人さえいるのが偽らざる現実なのです。

当事務所は、外国人の方たちに、日本国内の分かりにくい行政手続きの申請をサポートすることによって、日本の国と古き日本人の良さを理解して頂き、逆に、心ある日本人にも外国人の方たちの良さを理解して頂くことを心がけています。

そして、このような業務が、ささやかな国際貢献のひとつになることを願っています。

このような理念の下に、当事務所は外国人の在留資格(ビザ)の取得や変更、あるいは会社の設立や運営等の起業、それらに伴う各種営業許可の申請、時には国際結婚や留学生の就職活動についてもアドバイスしています。

また、当事務所は行政書士が協同組合の専務理事を兼務していることもあり、中小企業等協同組合法に基づく組合設立や運営のサポートもしています。

外国人とりわけアジアの国々の方たちは、困ったときはどんなことでも、当事務所にお気軽にメールか電話でご相談ください。
07年08月23日 | Category: オフィスの理念
Posted by: asiannetwork
事務所名:あだち行政書士事務所  
名前: 安達 文幸

住所: 北海道札幌市北区北7条西5丁目6番1ストーク札幌305号
    (札幌駅北口から徒歩2分ヨドバシ北隣り)
TEL:  011-757-1610
FAX:  011-757-1600
メール: natuclub@lapis.plala.or.jp
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/asiannetwork/

士業種:  行政書士(入国管理局申請取次行政書士)
所属団体: 北海道行政書士会 協同組合アジアンネットワーク
対象範囲: 全国の外国人の在留資格や会社設立をサポート

経歴: 会社で総務・人事を約20年経験。労働法令や経理も詳しい。協同組合アジアンネットワーク専務理事を兼務。組合員のために海外共同市場開拓事業、外国人技能実習生の受入事業を行っている。
ボランティア: ベトナムの子供達を支援する団体をサポート、札幌・ベトナム交流会理事
趣味: 夏以外もビーチをさまよい歩く。スキー、アジア旅行、キャンプ、水泳
傾向: 学歴や社会的な地位、もちろん国籍にこだわらない。家ではコーヒーを飲みながら読書することが楽しみ。やや引きこもり系。
家族: 外国人
携帯電話の受信相手の半分は外国人
07年08月22日 | Category: 行政書士プロフィール
Posted by: asiannetwork
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