◆最初に◆
気をつけていたのに、体調をこわしてしまいました。
おかげで天気のよかった月曜日は終日布団の中で過ごすことに。
病院で診てもらったら風邪って言われましたが、症状は熱だけだったので本当かどうか疑問?

でも、一晩で回復です。今週も元気に頑張ります。

で、今日は今年の住宅借入金等特別控除を取り上げてみます。

◆住宅借入金等特別控除◆
住宅ロ−ン控除は、住宅を購入等した場合に借入を組んだ人に対し毎年の年末借入金残高の一定額を所得税から控除するものです。(この制度は皆さんご存じのようです。)

平成19年度税制改正で現行の制度に加え、控除期間を15年とする特例措置が設けられています。
この特例措置の対象となるのは住宅の取得等をして平成19年又は20年に居住の用に供した方です。

平成19年に入居された方は
現行制度では、借入金残高の上限が2,500万円で平成19年から6年間は控除率1%、それ以降は0.5%になっています。

特例措置では、借入金残高の上限が2,500万円で平成19年から10年間は控除率0.6%、それ以降は0.4%です。

どちらを選択するかは自由ですが、控除しきれずに切り捨てがされないようにしましょう。
ちなみに、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を住民税から控除できる方は平成11年から平成18年までに取得等し、居住の用に供した人が対象です。

◆最後に◆
10年から15年先の自分が幾らの所得になっているか分かっている人はどのくらいいるのでしょう。(ちなみに私は分かりません。)
所得が増えて繰り上げ返済したら住宅ロ−ン控除はなくなりますが、銀行等に払う支払利息も減ります。支払利息と住宅ロ−ン控除を比べてみてはいかがですか。

では、今日はこのへんで。