◆最初に◆
最近の冷え込みで私の周辺でも風邪などで体調を崩している方が増えています。
体調には気をつけましょう。

今年の確定申告は順調です。皆さん準備を早めにしていただけるので助かっています。
事務所がこの時期忙しいので気を使っていただいているようで感謝です。

で、今日は個人事業者の減価償却について取り上げてみましょう。

◆所得税/減価償却の注意点◆
個人事業者の減価償却は法人の任意償却とは違い強制償却となっています。
もし、個人事業者が減価償却をしないで申告をした場合はどうなるでしょうか。

答えは、所得税では償却費を計上しなくてもその年の必要経費に算入されます。従って、その年の申告期限から1年以内に必要経費の計上洩れとして更正の請求をすることになります。

もし、更正の請求をしない場合でも償却費を計上したものとして減価償却資産の未償却残高を計算します。(業績が悪いからといって調整はできません。)

又、減価償却の耐用年数を何年にするかも注意が必要です。
中古資産の耐用年数は、今後の使用可能期間を耐用年数とします。しかし、実務上はその見積りが困難として一定の算式で計算した年数を耐用年数としていることが多いようです。

しかし、これは「することができる」規定です。開業間もなく所得の低い方や所得が赤字の方は法定耐用年数を用いた方が有利になることがありますので注意が必要です。

ちなみに私は、事務所の建物について中古資産の耐用年数を適用しています。法定耐用年数が長い建物等は影響が少ないので。

◆最後に◆
今年も福岡タワ−で行われる税務相談に行きます。担当は今月の27日の1日だけだったので何とかスケジュ−ルを調整し事務所の業務に支障のないようにしたいと思っています。

聞いた話によると、割当がない税理士の方もおられるようです。どのようにして決められているのか興味のあるところですが、相談者の方が喜んでいただけるように努めます。

では、今日はこのへんで。